金十データ12月24日、最高人民法院が、会社法第88条第1項の準拠外とする承認について公表し、当日から施行されることが発表されました。承認は、2024年7月1日から施行される会社法第88条第1項が、2024年7月1日以降に発生する未履行出資期間の株式譲渡にのみ適用されることを明確にしています。2024年7月1日以前に株主の未履行出資期間に関連して株式の譲渡によって引き起こされる出資責任の紛争について、人民法院は、元の会社法など関連法令の精神に基づいて公平かつ公正に対応する必要があります。承認が公表され施行された後、最高法院が以前に発表した司法解釈と本承認の規定が一致しない場合、これらの解釈は適用されなくなります。
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最高裁判所が会社法第88条第1項に遡及適用しない承認について公表しました
金十データ12月24日、最高人民法院が、会社法第88条第1項の準拠外とする承認について公表し、当日から施行されることが発表されました。承認は、2024年7月1日から施行される会社法第88条第1項が、2024年7月1日以降に発生する未履行出資期間の株式譲渡にのみ適用されることを明確にしています。2024年7月1日以前に株主の未履行出資期間に関連して株式の譲渡によって引き起こされる出資責任の紛争について、人民法院は、元の会社法など関連法令の精神に基づいて公平かつ公正に対応する必要があります。承認が公表され施行された後、最高法院が以前に発表した司法解釈と本承認の規定が一致しない場合、これらの解釈は適用されなくなります。