著者 | タックスDAO### 1.イントロダクションマルタ(Malta)は地中海の中心部に位置し、地理的に優れた立地条件を持ち、欧州、北アフリカ、中東を結ぶハブとなっています。経済面では、マルタはサービス業を中心に、特に観光、金融、情報技術産業が発達しています。近年、マルタはブロックチェーンと暗号資産産業の発展を積極的に推進し、そのため「ブロックチェーンの島」と称されており、金融や法律環境が多くの国際投資家や企業を引き付けています。欧州連合の一員として、マルタは暗号資産やブロックチェーン分野で積極的な規制姿勢を取り、この分野のグローバルリーダーとなっています。本文では、基本的な税制、暗号資産の課税制度、暗号資産の規制政策、そしてまとめと展望の4つの側面からマルタの暗号化資産制度を分析し、今後の発展方向について予測します。### 2.マルタの基本的な税制#### **2.1マルタ税制**マルタでは累進課税が採用されており、個人所得税率は0%から35%まで様々です。政府は国内居住者に対して世界中の収入に課税しており、非居住者に対してはマルタでの収入のみを課税しています。居住者の定義は、個人がマルタでの居住時間と経済的利益の中心を基準としています。マルタでは外国人居住者や高所得個人向けに「マルタ退職計画」や「グローバル居住者計画」などの特別税制を提供しており、これらの計画は固定税率や税制優遇措置を提供しています。マルタ憲法によると、税制権は主に国レベルで集中しており、地方政府の税制権は比較的限られています。さらに、マルタの税制は所得税と付加価値税が中心です。その他の主要税目には、キャピタルゲイン税、財産税、輸出入関税および給与所得税があります。地方政府は不動産税、営業税、許可証料および登録料を課す権限があります。特別税としては、特定の商品やサービス、環境保護に対して消費税や環境税が課されており、政府は総合的な税目を通じて財政収入を確保し、社会経済の発展を支援し、税制優遇政策を通じて外国投資を促進し、国際ビジネス活動を推進しています。#### **2.2 所得税**マルタの税法によると、マルタの税務居住者企業とは、主たる経営管理拠点または有効な管理拠点がマルタにある法的実体を指します。税条約では、マルタは通常、OECDモデル条約で定義された居住者企業の概念に従います。このモデル条約において、居住者企業とは、その国の法律に基づき、その国で課税される者であり、その法人がその国内で所得を得るためにその国内で所得税を支払う者を指しますが、その国だけから所得を得る者は含まれません。原則として、法的実体がマルタの税務居住者企業の定義を満たさない場合、その法的実体はマルタの非居住者企業と見なされます。法人税の課税対象は、マルタで事業活動を行う企業、会社などの法人です。マルタに常設施設を持たない非居住者企業は、その常設施設の収入およびマルタからの収入に対して法人税をマルタで納める必要があります。マルタに常設施設を持たない非居住者企業は、マルタからの収入に対してのみ法人税を納める必要があります。非居住者企業の収入には、収益の発生源と性質に応じて異なる税率が適用されますが、不動産や株式の売却所得、短期の建設および類似のプロジェクト所得には高い税率が適用されます。特定のケースでは、この種の会社が所得税の対象と認定され、マルタで恒久的な設立または固定された事業を行っている場合、その認定からの時点で、その外国企業はマルタの居住者企業の税制に従い、マルタに登録された外国企業の支店と同様に課税されます。企業が固定資産、株式、不動産の売却によって生じる資本利得は一般的な所得と見なされ、法人税を納める必要があります。マルタの法人税率は35%ですが、税額控除メカニズムにより実際の税負をドロップさせることができるため、多くの国と比較して、マルタの法人税率は比較的低いです。マルタの税法によれば、マルタに個人永住権を持つ人はマルタの居住者と見なされます。この人が海外にも個人永住権を持っている場合、その税務居住地の主要な決定要因は、その直接的利益の中心地にあります。カレンダー年度内に、マルタからの所得源が総収入の50%を超える個人、または専門活動の主要な場所がマルタにある場合、その個人はマルタの居住者と見なされます。前述の条件に該当しない個人は非居住者になります。マルタの居住者は、世界中のすべての所得に対して個人所得税を納税する必要があります。以下の2つの場合に該当する非居住者個人は、法律に従って個人所得税を納税する必要があります。1つ目は、マルタの常設施設を通じて運営し収入を得ている場合、2つ目は、マルタからの収入を得ている場合です。マルタに居住する外国人は、マルタ国内で得た所得に対してのみ税金を納付します。個人所得税は、累進課税制を採用しており、最高税率は35%です。マルタでは、資本利得に課税されます。これは、固定資産、株式およびその他の資本資産の売却によって生じる収益に主に適用されます。資本利得税の税率は、異なる種類の資産と保有期間によって異なる場合があります。通常、長期保有された資産の場合、税率は低く、短期保有された資産の場合は税率が高くなります。課税すべき資本利得の計算では、資産の売却価格から元の購入価格と関連費用を差し引き、実際の価値の増加部分のみが課税されます。マルタでは、企業の内部再編や国際投資家の特定取引など、一部の税制優遇措置や免税措置も提供されています。#### **2.3 付加価値税**マルタの付加価値税は、商品の販売、サービスの提供、賃貸収入、商品とサービスの輸入に対して適用されます。税率の決定にあたっては、付加価値税課税収入と非付加価値税課税収入を合わせて考慮します。納税義務の履行や免税権の享受により、消費者に転嫁される税金がある場合、後の課税年度に調整が行われます。現在、マルタの基本的な付加価値税率は18%であり、一部の特定の商品およびサービスには5%の優遇税率またはゼロ税率が適用されています。マルタの付加価値税制度は、税の公平性と効率性を確保するとともに、特定の産業の発展と社会福祉の向上を促進することを目的としています。#### **2.4 その他の税金**ほとんどの国は市民に対して財産税を課しており、これは公共サービスやインフラの整備に利用されています。しかし、マルタは小規模な開放経済体であり、外国投資や企業の誘致に依存しているため、国際競争力を高めるために財産税を免除することを選択しています。財産税を免除することで、マルタは外国からの投資や裕福な個人の不動産購入を促進し、経済の発展を図っています。また、財産税の不足を補うために、マルタの税制は主に所得税や不動産譲渡税、印紙税などの他の形式の税金に依存しています。不動産売買に関して、マルタは源泉徴収制度(WHT)を実施しています。2015年1月1日以降、マルタ国内での不動産売買については、通常、不動産の取得時期に応じて8%または10%の源泉徴収が課されます。特定の状況に応じて源泉徴収率が異なる場合もあります。特に、最初の40万ユーロの売買価値が特定の条件を満たす場合、5%の優遇税率が適用されます。死亡または寄付による不動産の売買の場合、売買価値と取得価値の差額に対して12%の源泉徴収が課されるか、上記の規定に基づいて売買価値のデフォルト税率が適用されます。最初の不動産売買によって生じた10万ユーロを超える収益については、15%の税率が適用されます。印紙税はマルタ税制の重要な構成要素でもあります。印紙税は不動産の譲渡や証券の譲渡に適用されます。不動産の譲渡については、居住者と非居住者の両方が5%の税率で課税されますが、ゴゾ地域の不動産の譲渡には2%の税率が適用されます。証券の譲渡には2%の税率が適用されます。不動産会社の株式の譲渡が関係する場合は、税率は5%です。マルタには多くの印紙税免除措置もあり、たとえば保有株式の再編は印紙税が免除されます。同一のグループ企業間での株式の相互交換やパートナーシップ権の譲渡による印紙税の免除も適用されます。さらに、親族に市場証券や事業リース権を無償で譲渡する場合、印紙税は1.5%の優遇税率で課税されます。この優遇措置は2025年1月1日までの公共契約による寄付に適用されます。マルタの税制は、異なる所得に対して適切な課税を行うことで市場の透明性と規範性を促進し、特定の分野の発展と経済の健全な発展をサポートするために、さまざまな税制上の優遇措置と免税措置を提供するように設計されています。これらの措置により、マルタは税制の公正さと透明性を維持するだけでなく、国際投資を効果的に引き付け、経済の持続的な上昇を促進しています。### 3.マルタの暗号化税制マルタの暗号資産税制は比較的明確であり、暗号化資産の処理は主に一般的な税法に基づいています。暗号資産取引所の収益は資本利得と見なされ、個人所得税または法人所得税を支払う必要があります。企業や個人が暗号資産の売買で得た収益は、マルタの累進税率に基づいて対応する税金を納める必要があります。具体的な税率は、取引者の総所得によって異なります。マルタでは一般に仮想通貨取引は付加価値税の対象外とされます。これはマルタが欧州連合の加盟国であり、欧州連合の法律によれば、仮想通貨は金融サービスの一部と見なされ、仮想通貨の売買には付加価値税が課されません。ただし、仮想通貨取引に従事する企業や個人は、関連する税務申告義務を履行する必要があります。特に企業が仮想通貨関連の業務を行う場合は、取引の詳細をマルタ国税庁(Inland Revenue Department, IRD)に申告し、アンチマネーロンダリング(AML)および顧客対応義務(CDD)に準拠する必要があります。これらの措置により、マルタ政府は仮想通貨市場の透明性とコンプライアンスを確保し、脱税やマネーロンダリング行為を防ぎ、投資家や消費者の合法的な権利を保護しています。ブロックチェーンと暗号資産企業の発展を促進するため、マルタは一連の税制優遇政策を提供しています。条件を満たす企業は、低い法人税率を享受することができ、実際の税の負担をドロップする税制優遇措置を受けることができます。マルタはブロックチェーン技術を使用する企業に対して、研究開発とイノベーションを促進するためのさまざまな税制優遇措置を提供しています。具体的には、条件を満たす企業は、企業の規模とプロジェクトの性質に応じて、研究開発費に対して25%から70%の税制優遇を受けることができます。さらに、マルタはスタートアップ企業と早期企業に税制上の優遇措置を提供しており、これらの企業は低い法人税率と条件を満たす経費の追加控除から恩恵を受けることができます。知的財産に関しては、マルタは資格のある知的財産からの収入に対して優遇税制を提供しており、特許、著作権、商標などの知的財産から得られる収入に大幅な税制減税を享受することができます。国際投資家がグローバル収益の二重課税を回避するため、マルタは広範な二重課税条約網に署名しています。これらの税制政策やインセンティブ措置は、マルタがブロックチェーンおよび暗号資産業界のトップセンターになることを目指していることを示し、世界中の企業や投資家に有利な税制環境を提供しています。### 4. マルタの仮想通貨規制政策マルタは、ブロックチェーンと暗号資産の監視に関する包括的な法的枠組みを策定した世界でも早い国の1つです。その規制政策は、Virtual Financial Assets Act(VFAA)、Innovative Technology Arrangements and Services Act(ITAS)、Malta Digital Innovation Authority Act(MDIA)などの法律に基づいて展開されています。2018年、マルタはVFAAを通過し、暗号資産と関連する活動を詳細に定義し、分類しました。また、具体的な規制要件も設けました。この法律に基づき、仮想金融資産サービスプロバイダー(VASP)は、マルタ金融サービス監督機構(MFSA)に登録し、厳格な規制基準を遵守する必要があります。これらの基準には、アンチマネーロンダリング(AML)およびテロ資金供与(CFT)対策、透明性の要求、定期報告などが含まれます。また、マルタで初期トークン発行(ICOs)を行う企業は、MFSAに詳細なホワイトペーパーを提出する必要があります。このホワイトペーパーには、トークンの機能、リスク、資金使用計画など、プロジェクトの詳細情報が開示されます。MFSAはこれらのホワイトペーパーを審査し、承認します。また、すべての仮想金融資産サービスプロバイダー(VASPs)は、顧客のデューデリジェンス、不審な取引の報告、取引記録の維持など、国際的なAML/CFT基準を遵守する必要があります。マルタは「イノベーティブテクノロジーアレンジメントアンドサービス法」(ITAS)に基づき、イノベーティブテクノロジーの応用、特にブロックチェーンの認証と監視を担当する「イノベーティブテクノロジーアレンジメントアンドサービスオーソリティ(MDIA)」を設立しました。また、「デジタルイノベーション機関法」により、マルタデジタルイノベーション機関(MDIA)が設立され、ブロックチェーンや暗号資産など、国内のデジタルイノベーションの推進と監視を担当しています。マルタの暗号資産規制フレームワークは、厳格な法律と規制措置により、暗号資産市場の透明性と安全性を確保し、投資家の権益を保護し、金融技術のイノベーションと業界の発展を促進しています。この包括的で厳格な規制手法は、市場の健全な発展だけでなく、他の国々にも参考になる規制モデルを提供しています。### 5. マルタの暗号化資産制度のまとめと展望マルタの暗号資産税制は比較的明確で将来志向的であり、税制は主に一般的な税法に基づいています。マルタは暗号資産の取り扱いにおいて主に仮想金融資産の法的性質に従い、暗号資産取引所の所得を資本利得と見なし、個人所得税または法人所得税を支払う必要があります。また、暗号資産取引に対して付加価値税は免除されています。マルタは暗号資産取引に従事する企業や個人に対し、厳格な税務申告およびAML(アンチマネーロンダリング)要件を課しており、コンプライアンスと市場の透明性を確保しています。マルタの税制は主に投資家の利益を保護し、金融リスクを防ぐことを目的としていますが、マルタ政府は暗号資産分野の発展を積極的に支援し、ITAS(情報技術環境およびサービス法)およびその他の優遇政策を通じてブロックチェーンおよび暗号資産企業を積極的に誘致し、金融テクノロジーのイノベーションと業界の発展を促進しています。将来を展望すると、マルタは世界の暗号資産の監視と課税において引き続き先導的役割を果たすでしょう。世界中の国々が暗号資産を受け入れる度合いが高まるにつれて、マルタは暗号資産市場の発展と変化に適応するため、税制をさらに改善し、経済発展、金融安全性、通貨主権のバランスをとりながら、暗号化資産分野でのリーダーシップを維持することが期待されます。税制政策を継続的に調整・最適化することで、マルタはブロックチェーンと暗号資産企業を引き付けるだけでなく、国際金融市場で有利な立場を維持し、国内経済の持続的な上昇とイノベーションを推進することができます。 **参照**.マルタ金融サービス庁(2018年)。仮想金融資産法。マルタ金融サービス庁。[1]マルタ金融サービス機構(Malta Financial Services Authority)(2018)。イノベーティブテクノロジーアレンジメント及びサービス法。マルタ金融サービス機構。[2].マルタデジタルイノベーション庁。 (2018年)。マルタデジタルイノベーション庁法。マルタデジタルイノベーション庁。[3].マルタ金融サービス機構(2024年)。暗号通貨と初期コインオファリングに関する規制。マルタ金融サービス機構。[4].マルタデジタルイノベーション庁。(2024)。革新的技術構成およびサービスの認証および規制要件。マルタデジタルイノベーション庁。[5].ヨーロッパ連合. (2024). 仮想通貨に対する付加価値税規則. ヨーロッパ連合公報.[6].マルタ政府。(2024)。税率と課税2024。[7].マルタ税務研究所(2023年10月30日)。マルタ予算2024年。[8].PwC. (2024). マルタ-概要。[9]
「ブロックチェーン島」にログインする:マルタの暗号化された税金と規制
著者 | タックスDAO
1.イントロダクション
マルタ(Malta)は地中海の中心部に位置し、地理的に優れた立地条件を持ち、欧州、北アフリカ、中東を結ぶハブとなっています。経済面では、マルタはサービス業を中心に、特に観光、金融、情報技術産業が発達しています。近年、マルタはブロックチェーンと暗号資産産業の発展を積極的に推進し、そのため「ブロックチェーンの島」と称されており、金融や法律環境が多くの国際投資家や企業を引き付けています。欧州連合の一員として、マルタは暗号資産やブロックチェーン分野で積極的な規制姿勢を取り、この分野のグローバルリーダーとなっています。本文では、基本的な税制、暗号資産の課税制度、暗号資産の規制政策、そしてまとめと展望の4つの側面からマルタの暗号化資産制度を分析し、今後の発展方向について予測します。
2.マルタの基本的な税制
2.1マルタ税制
マルタでは累進課税が採用されており、個人所得税率は0%から35%まで様々です。政府は国内居住者に対して世界中の収入に課税しており、非居住者に対してはマルタでの収入のみを課税しています。居住者の定義は、個人がマルタでの居住時間と経済的利益の中心を基準としています。マルタでは外国人居住者や高所得個人向けに「マルタ退職計画」や「グローバル居住者計画」などの特別税制を提供しており、これらの計画は固定税率や税制優遇措置を提供しています。マルタ憲法によると、税制権は主に国レベルで集中しており、地方政府の税制権は比較的限られています。さらに、マルタの税制は所得税と付加価値税が中心です。その他の主要税目には、キャピタルゲイン税、財産税、輸出入関税および給与所得税があります。地方政府は不動産税、営業税、許可証料および登録料を課す権限があります。特別税としては、特定の商品やサービス、環境保護に対して消費税や環境税が課されており、政府は総合的な税目を通じて財政収入を確保し、社会経済の発展を支援し、税制優遇政策を通じて外国投資を促進し、国際ビジネス活動を推進しています。
2.2 所得税
マルタの税法によると、マルタの税務居住者企業とは、主たる経営管理拠点または有効な管理拠点がマルタにある法的実体を指します。税条約では、マルタは通常、OECDモデル条約で定義された居住者企業の概念に従います。このモデル条約において、居住者企業とは、その国の法律に基づき、その国で課税される者であり、その法人がその国内で所得を得るためにその国内で所得税を支払う者を指しますが、その国だけから所得を得る者は含まれません。原則として、法的実体がマルタの税務居住者企業の定義を満たさない場合、その法的実体はマルタの非居住者企業と見なされます。法人税の課税対象は、マルタで事業活動を行う企業、会社などの法人です。マルタに常設施設を持たない非居住者企業は、その常設施設の収入およびマルタからの収入に対して法人税をマルタで納める必要があります。マルタに常設施設を持たない非居住者企業は、マルタからの収入に対してのみ法人税を納める必要があります。非居住者企業の収入には、収益の発生源と性質に応じて異なる税率が適用されますが、不動産や株式の売却所得、短期の建設および類似のプロジェクト所得には高い税率が適用されます。特定のケースでは、この種の会社が所得税の対象と認定され、マルタで恒久的な設立または固定された事業を行っている場合、その認定からの時点で、その外国企業はマルタの居住者企業の税制に従い、マルタに登録された外国企業の支店と同様に課税されます。企業が固定資産、株式、不動産の売却によって生じる資本利得は一般的な所得と見なされ、法人税を納める必要があります。マルタの法人税率は35%ですが、税額控除メカニズムにより実際の税負をドロップさせることができるため、多くの国と比較して、マルタの法人税率は比較的低いです。
マルタの税法によれば、マルタに個人永住権を持つ人はマルタの居住者と見なされます。この人が海外にも個人永住権を持っている場合、その税務居住地の主要な決定要因は、その直接的利益の中心地にあります。カレンダー年度内に、マルタからの所得源が総収入の50%を超える個人、または専門活動の主要な場所がマルタにある場合、その個人はマルタの居住者と見なされます。前述の条件に該当しない個人は非居住者になります。マルタの居住者は、世界中のすべての所得に対して個人所得税を納税する必要があります。以下の2つの場合に該当する非居住者個人は、法律に従って個人所得税を納税する必要があります。1つ目は、マルタの常設施設を通じて運営し収入を得ている場合、2つ目は、マルタからの収入を得ている場合です。マルタに居住する外国人は、マルタ国内で得た所得に対してのみ税金を納付します。個人所得税は、累進課税制を採用しており、最高税率は35%です。
マルタでは、資本利得に課税されます。これは、固定資産、株式およびその他の資本資産の売却によって生じる収益に主に適用されます。資本利得税の税率は、異なる種類の資産と保有期間によって異なる場合があります。通常、長期保有された資産の場合、税率は低く、短期保有された資産の場合は税率が高くなります。課税すべき資本利得の計算では、資産の売却価格から元の購入価格と関連費用を差し引き、実際の価値の増加部分のみが課税されます。マルタでは、企業の内部再編や国際投資家の特定取引など、一部の税制優遇措置や免税措置も提供されています。
2.3 付加価値税
マルタの付加価値税は、商品の販売、サービスの提供、賃貸収入、商品とサービスの輸入に対して適用されます。税率の決定にあたっては、付加価値税課税収入と非付加価値税課税収入を合わせて考慮します。納税義務の履行や免税権の享受により、消費者に転嫁される税金がある場合、後の課税年度に調整が行われます。現在、マルタの基本的な付加価値税率は18%であり、一部の特定の商品およびサービスには5%の優遇税率またはゼロ税率が適用されています。マルタの付加価値税制度は、税の公平性と効率性を確保するとともに、特定の産業の発展と社会福祉の向上を促進することを目的としています。
2.4 その他の税金
ほとんどの国は市民に対して財産税を課しており、これは公共サービスやインフラの整備に利用されています。しかし、マルタは小規模な開放経済体であり、外国投資や企業の誘致に依存しているため、国際競争力を高めるために財産税を免除することを選択しています。財産税を免除することで、マルタは外国からの投資や裕福な個人の不動産購入を促進し、経済の発展を図っています。また、財産税の不足を補うために、マルタの税制は主に所得税や不動産譲渡税、印紙税などの他の形式の税金に依存しています。
不動産売買に関して、マルタは源泉徴収制度(WHT)を実施しています。2015年1月1日以降、マルタ国内での不動産売買については、通常、不動産の取得時期に応じて8%または10%の源泉徴収が課されます。特定の状況に応じて源泉徴収率が異なる場合もあります。特に、最初の40万ユーロの売買価値が特定の条件を満たす場合、5%の優遇税率が適用されます。死亡または寄付による不動産の売買の場合、売買価値と取得価値の差額に対して12%の源泉徴収が課されるか、上記の規定に基づいて売買価値のデフォルト税率が適用されます。最初の不動産売買によって生じた10万ユーロを超える収益については、15%の税率が適用されます。
印紙税はマルタ税制の重要な構成要素でもあります。印紙税は不動産の譲渡や証券の譲渡に適用されます。不動産の譲渡については、居住者と非居住者の両方が5%の税率で課税されますが、ゴゾ地域の不動産の譲渡には2%の税率が適用されます。証券の譲渡には2%の税率が適用されます。不動産会社の株式の譲渡が関係する場合は、税率は5%です。マルタには多くの印紙税免除措置もあり、たとえば保有株式の再編は印紙税が免除されます。同一のグループ企業間での株式の相互交換やパートナーシップ権の譲渡による印紙税の免除も適用されます。さらに、親族に市場証券や事業リース権を無償で譲渡する場合、印紙税は1.5%の優遇税率で課税されます。この優遇措置は2025年1月1日までの公共契約による寄付に適用されます。
マルタの税制は、異なる所得に対して適切な課税を行うことで市場の透明性と規範性を促進し、特定の分野の発展と経済の健全な発展をサポートするために、さまざまな税制上の優遇措置と免税措置を提供するように設計されています。これらの措置により、マルタは税制の公正さと透明性を維持するだけでなく、国際投資を効果的に引き付け、経済の持続的な上昇を促進しています。
3.マルタの暗号化税制
マルタの暗号資産税制は比較的明確であり、暗号化資産の処理は主に一般的な税法に基づいています。暗号資産取引所の収益は資本利得と見なされ、個人所得税または法人所得税を支払う必要があります。企業や個人が暗号資産の売買で得た収益は、マルタの累進税率に基づいて対応する税金を納める必要があります。具体的な税率は、取引者の総所得によって異なります。
マルタでは一般に仮想通貨取引は付加価値税の対象外とされます。これはマルタが欧州連合の加盟国であり、欧州連合の法律によれば、仮想通貨は金融サービスの一部と見なされ、仮想通貨の売買には付加価値税が課されません。ただし、仮想通貨取引に従事する企業や個人は、関連する税務申告義務を履行する必要があります。特に企業が仮想通貨関連の業務を行う場合は、取引の詳細をマルタ国税庁(Inland Revenue Department, IRD)に申告し、アンチマネーロンダリング(AML)および顧客対応義務(CDD)に準拠する必要があります。これらの措置により、マルタ政府は仮想通貨市場の透明性とコンプライアンスを確保し、脱税やマネーロンダリング行為を防ぎ、投資家や消費者の合法的な権利を保護しています。
ブロックチェーンと暗号資産企業の発展を促進するため、マルタは一連の税制優遇政策を提供しています。条件を満たす企業は、低い法人税率を享受することができ、実際の税の負担をドロップする税制優遇措置を受けることができます。マルタはブロックチェーン技術を使用する企業に対して、研究開発とイノベーションを促進するためのさまざまな税制優遇措置を提供しています。具体的には、条件を満たす企業は、企業の規模とプロジェクトの性質に応じて、研究開発費に対して25%から70%の税制優遇を受けることができます。さらに、マルタはスタートアップ企業と早期企業に税制上の優遇措置を提供しており、これらの企業は低い法人税率と条件を満たす経費の追加控除から恩恵を受けることができます。知的財産に関しては、マルタは資格のある知的財産からの収入に対して優遇税制を提供しており、特許、著作権、商標などの知的財産から得られる収入に大幅な税制減税を享受することができます。
国際投資家がグローバル収益の二重課税を回避するため、マルタは広範な二重課税条約網に署名しています。これらの税制政策やインセンティブ措置は、マルタがブロックチェーンおよび暗号資産業界のトップセンターになることを目指していることを示し、世界中の企業や投資家に有利な税制環境を提供しています。
4. マルタの仮想通貨規制政策
マルタは、ブロックチェーンと暗号資産の監視に関する包括的な法的枠組みを策定した世界でも早い国の1つです。その規制政策は、Virtual Financial Assets Act(VFAA)、Innovative Technology Arrangements and Services Act(ITAS)、Malta Digital Innovation Authority Act(MDIA)などの法律に基づいて展開されています。2018年、マルタはVFAAを通過し、暗号資産と関連する活動を詳細に定義し、分類しました。また、具体的な規制要件も設けました。この法律に基づき、仮想金融資産サービスプロバイダー(VASP)は、マルタ金融サービス監督機構(MFSA)に登録し、厳格な規制基準を遵守する必要があります。これらの基準には、アンチマネーロンダリング(AML)およびテロ資金供与(CFT)対策、透明性の要求、定期報告などが含まれます。
また、マルタで初期トークン発行(ICOs)を行う企業は、MFSAに詳細なホワイトペーパーを提出する必要があります。このホワイトペーパーには、トークンの機能、リスク、資金使用計画など、プロジェクトの詳細情報が開示されます。MFSAはこれらのホワイトペーパーを審査し、承認します。また、すべての仮想金融資産サービスプロバイダー(VASPs)は、顧客のデューデリジェンス、不審な取引の報告、取引記録の維持など、国際的なAML/CFT基準を遵守する必要があります。マルタは「イノベーティブテクノロジーアレンジメントアンドサービス法」(ITAS)に基づき、イノベーティブテクノロジーの応用、特にブロックチェーンの認証と監視を担当する「イノベーティブテクノロジーアレンジメントアンドサービスオーソリティ(MDIA)」を設立しました。また、「デジタルイノベーション機関法」により、マルタデジタルイノベーション機関(MDIA)が設立され、ブロックチェーンや暗号資産など、国内のデジタルイノベーションの推進と監視を担当しています。マルタの暗号資産規制フレームワークは、厳格な法律と規制措置により、暗号資産市場の透明性と安全性を確保し、投資家の権益を保護し、金融技術のイノベーションと業界の発展を促進しています。この包括的で厳格な規制手法は、市場の健全な発展だけでなく、他の国々にも参考になる規制モデルを提供しています。
5. マルタの暗号化資産制度のまとめと展望
マルタの暗号資産税制は比較的明確で将来志向的であり、税制は主に一般的な税法に基づいています。マルタは暗号資産の取り扱いにおいて主に仮想金融資産の法的性質に従い、暗号資産取引所の所得を資本利得と見なし、個人所得税または法人所得税を支払う必要があります。また、暗号資産取引に対して付加価値税は免除されています。マルタは暗号資産取引に従事する企業や個人に対し、厳格な税務申告およびAML(アンチマネーロンダリング)要件を課しており、コンプライアンスと市場の透明性を確保しています。マルタの税制は主に投資家の利益を保護し、金融リスクを防ぐことを目的としていますが、マルタ政府は暗号資産分野の発展を積極的に支援し、ITAS(情報技術環境およびサービス法)およびその他の優遇政策を通じてブロックチェーンおよび暗号資産企業を積極的に誘致し、金融テクノロジーのイノベーションと業界の発展を促進しています。
将来を展望すると、マルタは世界の暗号資産の監視と課税において引き続き先導的役割を果たすでしょう。世界中の国々が暗号資産を受け入れる度合いが高まるにつれて、マルタは暗号資産市場の発展と変化に適応するため、税制をさらに改善し、経済発展、金融安全性、通貨主権のバランスをとりながら、暗号化資産分野でのリーダーシップを維持することが期待されます。税制政策を継続的に調整・最適化することで、マルタはブロックチェーンと暗号資産企業を引き付けるだけでなく、国際金融市場で有利な立場を維持し、国内経済の持続的な上昇とイノベーションを推進することができます。
参照
.マルタ金融サービス庁(2018年)。仮想金融資産法。マルタ金融サービス庁。[1]
マルタ金融サービス機構(Malta Financial Services Authority)(2018)。イノベーティブテクノロジーアレンジメント及びサービス法。マルタ金融サービス機構。[2]
.マルタデジタルイノベーション庁。 (2018年)。マルタデジタルイノベーション庁法。マルタデジタルイノベーション庁。[3]
.マルタ金融サービス機構(2024年)。暗号通貨と初期コインオファリングに関する規制。マルタ金融サービス機構。[4]
.マルタデジタルイノベーション庁。(2024)。革新的技術構成およびサービスの認証および規制要件。マルタデジタルイノベーション庁。[5]
.ヨーロッパ連合. (2024). 仮想通貨に対する付加価値税規則. ヨーロッパ連合公報.[6]
.マルタ政府。(2024)。税率と課税2024。[7]
.マルタ税務研究所(2023年10月30日)。マルタ予算2024年。[8]
.PwC. (2024). マルタ-概要。[9]