日本では、財布の窃盗は刑法第235条により、懲役10年または50万円の罰金が科されます。


外国人の場合、迅速に国外追放され、刑期を終えた後も二度と帰国できなくなります。
ケタンジ・ブラウン=ジャクソンが主張していることに関しては、名誉日本国籍は付与されません。
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