トランプのIEEPAに基づく関税は違法と判決、企業はどう税金を還付されるのか?「今後はさらに232条と301条の調査に注意」

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NHKの報道によると、米国ホワイトハウスは最高裁判決後、以前の行政命令に基づき、国際緊急経済権力法(IEEPA)を引き合いに出して推進していた関税措置は無効となることを確認した。

簡単に言えば、トランプ政権がIEEPAの権限を用いて課した関税は、「対等関税」とフェンタニル関税の二つに分かれる。

ホワイトハウスがこれらの関税が無効となることを確認すると同時に、122条の適用も発表した。

現地時間2月20日、米ホワイトハウスは声明を発表し、トランプ大統領が当日、臨時輸入関税の発動を宣言したことを伝えた。トランプは1974年の貿易法第122条の権限を引き合いに出し、この条項は特定の国際支払い問題を解決するために大統領に付加税やその他の特別輸入制限を課す権限を与えている。

この公告は、米国に輸入される商品に対し、10%の従価税を150日間課すと規定している。

現在、各方面が直面している関税は何か?裁定が違法とされた以上、今後トランプ政権は米国の輸入企業に対してどのように還付を行うのか?その中に中国資本企業は含まれるのか?トランプが名指しした五つの「関税カード」の中で、どれが今後最も大きな脅威となるのか?

北京広問法律事務所のパートナー、管健は第一财经の記者の取材に対し、米国の関税法と税関・国境保護局の行政規則に基づき、「違法または誤って徴収された」関税については輸入業者が還付を申請できると述べた。原則として、還付手続きは米国税関・国境保護局(CBP)が担当し、米国の輸入業者はCBPに還付申請を提出できる。

**「実務的に見れば、米国政府が遅延しなければ、輸入業者が迅速に還付を受け取る可能性はほぼない。」**と彼は警告した。

また、トランプ政権が現在使用している関税手段の中で、「国家安全保障を名目とした232条項は、対等関税以外で最も頻繁に使われているツールの一つであり、適用範囲が広い」と管健は述べた。比較すると、301条項は中国にとってより大きな脅威となる可能性がある。

他にどんな税があるのか

第一财经:ホワイトハウスが主張するいわゆる122条の適用は、以前のIEEPAに基づく「対等関税」の法的な「等価代替」とみなせるのか?米国最高裁はIEEPAによる関税徴収の権限を否定しており、これまでのフェンタニル関税や「対等関税」は完全に失効したのか?

**管健:**今回の米国側の狙いは、最高裁により廃止された「対等関税」やフェンタニル関税の代替として122条を用いることだが、必ずしも等価の効果を得られるわけではない。なぜなら、廃止前の米国の主要貿易相手国に対する関税は10%を超えており、中国に対しては20%(「対等関税」10%+フェンタニル関税10%)だった。欧州連合、日本、韓国などの関税も15%に達しており、多くの東南アジア経済圏も19~20%程度だった。

もちろん、原告が第一審で提訴した関税措置には、「対等関税」やフェンタニル関税も含まれているため、IEEPAに基づくこれらの関税はすでに失効している。米国が既に発表した「一部関税措置の廃止」声明に記された行政命令14193、14194、14195は、もともとフェンタニルに対する関税措置だった。

第一财经:司法実務の観点から、トランプ政権は最高裁判決をどの程度「善意」に履行するのか?「引き延ばし」や、権限の根拠を頻繁に変えて司法審査に抵抗する可能性はあるのか?裁判所にはより強力な抑制手段はあるのか?

**管健:**現時点でホワイトハウスが発表した「一部関税措置の廃止」声明を見ると、米国政府は判決内容を一定程度履行している。ただし、これはかなり強制的に履行している側面もあり、122条に関する行政命令を即座に出したり、還付の不明確さを放置したりする点から見て、米国政府は「善意の履行」とは言い難い。

また、122条に関する行政命令の発出を見ると、米国政府は「猫と鼠」の遊びをしている可能性が高く、権限の根拠を絶えず変えて司法審査をかわし、最終的に司法の干渉を受けなくなるまで続けるつもりだ。例えば、国家安全保障を理由に232関税を課すなど。

輸入企業の還付手続きについて

第一财经:現在、約1700億ドルに上る未払い関税の還付作業はどの部署が主導・監督するのか?米国国際貿易裁判所(CIT)に戻るのか、それともCBPが一括して行政還付の細則を策定するのか?

**管健:**米国の関税法と税関・国境保護局の行政規則に基づき、「違法または誤徴収された」関税については輸入業者が還付を申請できる。

CBPが申請を却下した場合、申請者はCITに行政訴訟を提起できる。ただし、私は輸入業者はもうCITで個別の審理を待つ必要はなく、直接還付を受けられると理解している。

また、米国政府は訴訟の中で、関税が違法と判定された場合には還付の可能性があることを認めている(likely entitled to refunds)。この大規模な還付に対応するため、CBPはおそらく統一的なガイドラインや細則を発表するだろう。ただし、米国政府が意図的に遅延させるつもりがなければの話だ。

実務的に見れば、米国政府が遅延しなければ、輸入業者が迅速に還付を受け取る可能性はほぼない。現在のCBPの他の還付実務(例:反ダンピング関税の還付)を見ると、申請→審査→承認後、米国の郵便システムを通じて小切手が送られ、輸入業者が銀行で換金するまでに1~2年かかる。

第一财经:還付は中国企業にも関係するのか?関係する場合、どう対処すればよいか?

**管健:**今回の還付は主に米国の輸入業者に影響し、中国の企業には基本的に影響はない。ただし、中国の輸出業者が米国税関に登録し、輸入者として登録している場合(importer of records)、法的に輸入貨物の責任を負う法人や個人であり、自らの名義で通関・関税を支払っている場合に限り、還付申請の権利がある。

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