運転後に変更した列車のチケットは払い戻しできません

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車内改签済みの列車券は払い戻しできません

——包某宁が中国鉄道某局グループ会社の鉄道旅客輸送契約を訴える事案

(画像出典:ネットワーク 侵害削除)

基本事案

包某宁は何某に委託し、「鉄道12306」アプリを通じて2024年4月26日15:38に南寧駅から北京西駅行きのT290号硬座寝台車券を購入した。その後、包某宁は自身の理由で列車に乗り遅れたため、何某に改札を依頼した。当日、列車出発後に「鉄道12306」アプリを通じて改札注文を提出し、包某宁のために2024年4月29日17:44南寧東駅から北京西駅行きのZ286列車に変更した。

改札当日、包某宁は再び何某に払い戻しを申請したが、その時点で「鉄道12306」アプリには「この券は出発後の改札業務を行ったため、払い戻しはできません」と表示された。包某宁は、「出発後の改札済みの列車券は払い戻し不可」という規定は無効な定型条項だと考えている。中国鉄道某局グループ会社(以下、中鉄某局)は払い戻しを認めず、その根拠がないと主張した。包某宁は南鉄法院に提訴し、一部の料金返還を求めた。

争点

「出発後の改札済みの列車券は払い戻し不可」は無効な定型条項か?

裁判の要旨

南寧鉄道輸送法院は、民法典第496条第2項は「定型条項を用いて契約を締結する場合、定型条項を提供する一方は、公平原則に従い当事者間の権利義務を決定し、責任免除や軽減など当事者に重大な利害関係のある条項について合理的な方法で相手方に注意喚起し、説明を行う義務を負う。提供側が提示または説明義務を履行しなかったために、相手方がその重要な利害関係のある条項に注意または理解しなかった場合、相手方はその条項を契約内容としないことを主張できる」と規定している。

また、第497条第2項は、「提供側が不合理に責任を免除または軽減し、相手方の責任を重くし、主要な権利を制限する定型条項は無効」とし、第3項は「提供側が相手方の主要な権利を排除する場合、その定型条項は無効」と規定している。中国鉄道12306公式サイトやアプリ、駅の大型スクリーンなどの目立つ場所で、上記の改札方針が公示されており、「鉄道12306」アプリの改札ページには青色の文字で「退改説明」へのリンクが表示されている。「退改説明」には「出発後の改札済みの列車券は払い戻し不可」と明記されている。中鉄某局は合理的な提示と説明義務を果たしている。

内容面では、この条項は中鉄某局が自社の運力を考慮し、乗客に対し出発後も当日以降の列車への変更を認める権利を付与したものであるが、鉄道輸送企業の運営ニーズや正常な票務秩序の維持のために、出発後の改札済みの列車券は払い戻し不可と規定している。この条項は、中鉄某局が旅客に対して列車変更サービスを提供する責任を当然免除しているわけではなく、不合理に旅客の主要権利を重くしたり制限したりしているわけでもなく、旅客の主要権利を排除しているわけでもない。この条項は合法かつ有効であり、鉄道旅客輸送契約の内容として採用できる。

包某宁は自身の理由で、元の券に記載された時間に列車に乗車しなかったため、出発後に改札を選択したが、特別な理由なく払い戻しを求めたため、その払い戻し請求は契約の規定に合致しない。

南寧鉄道輸送法院は最終判決で、原告の包某宁の訴えを棄却した。

刘東海 南寧鉄道輸送法院判事

判事のコメント

定型条項とは、一方当事者が繰り返し使用するためにあらかじめ作成し、契約締結時に相手方と協議しない条項を指す。定型条項は社会経済の発展の産物であり、水道、電気、暖房、ガス、郵便、電信、保険、鉄道、航空、道路、海運などの業界で広く適用されており、市民生活と密接に関係している。定型条項の公平性や有効性は、契約当事者の関心事である。

《中華人民共和国民法典》第497条は、「次のいずれかの状況に該当する場合、その定型条項は無効とする」と規定している。(一)本法第六章第三節および第506条に規定された無効事由に該当する場合;(二)提供側が不合理に責任を免除または軽減し、相手方の責任を重くし、主要な権利を制限する場合;(三)提供側が相手方の主要な権利を排除する場合。

判決実務では、この条項と第496条の違いに注意が必要である。第一に、第497条は「不合理に責任を免除または軽減し、責任を重くし、主要な権利を制限する定型条項」の規範に関するものであり、第496条は「免責や責任軽減等の重要な利害関係のある条項に関する提示・説明義務」の範囲を規定している。第二に、その性質は異なる。第497条は定型条項の効力評価に関するものであり、第496条は契約内容の事実認定に属し、契約締結の範疇にある。第三に、その効果も異なる。提供側が提示または説明義務を履行しなかったために、相手方が重要な利害関係のある定型条項に注意または理解しなかった場合、相手方はその条項を契約の一部としないことを主張できる。提示・説明義務を履行したにもかかわらず、その条項が第496条第2・3項に該当する場合、その条項は無効となる。

本件では、包某宁は「出発後の改札済みの列車券は払い戻し不可」が定型条項であり、不合理に主要権利(例:他の出行手段への変更、出行の強制、出発時間の変更禁止など)を制限していると主張している。これは無効な定型条項に該当する。定型条項の有効性判断は、その具体的内容と《中華人民共和国民法典》第497条の無効事由を総合的に考慮して行う必要がある。

「出発後の改札済みの列車券は払い戻し不可」という条項は、包某宁にとって重大な利害関係があり、中鉄某局はこの条項について提示と説明の義務を負っている。本件では、中国鉄道12306公式サイトやアプリ、駅の大型スクリーンなどに上記の改札方針が公示されており、「鉄道12306」アプリの改札ページには青色の文字で「退改説明」へのリンクがあり、「出発後の改札済みの列車券は払い戻し不可」と明記されている。中鉄某局は合理的な提示と説明義務を果たしている。

提示・説明義務を履行した後、その条項が提供側の責任を免除または軽減し、相手方の責任を重くし、主要な権利を制限しているかどうかを判断し、その効力を確定する必要がある。『中国国家鉄道グループ有限公司鉄道旅客輸送規程』(以下、「輸送規程」)は、2023年1月1日施行の第45条、第47条、第48条、第49条、第50条、第51条、第52条、第53条において、旅客の払い戻しに関する規定を設けている。払い戻しの手続き、方法、返金額などを含む。払い戻し権利以外に、輸送規程は改札の規定も設けており、必要に応じて払い戻しまたは改札を選択できると規定している。チケットの時効性は他の商品と異なる重要な特徴であり、健全な票務市場環境が、利用者の迅速な出行ニーズを保障する。出発後の改札済みの列車券の払い戻し不可は、鉄道輸送企業が頻繁な改札や悪意のある払い戻しを防ぎ、出行需要のある乗客が適時にチケットを購入できるようにするための措置であり、公平で秩序ある購入環境を維持する必要性に基づくものである。この条項は、旅客の主要権利を不合理に制限または排除しているわけではない。

本件の法的判決は、鉄道輸送の正常な票務秩序と運営効率、他の乗客の合法的権益を保障し、乗客に対しても、購入や改札時に事前に規定を理解し、合理的に行程を計画するよう促すものである。同時に、消費者に対しても権利意識とリスク意識を高め、定型条項を注意深く読み理解し、自身の正当な権益を法に基づいて守ることを促す。

執筆者:南寧鉄道輸送法院 劉東海、冯琳

出典:南寧鉄道輸送法院、広西高等人民法院

編集:石慧

【出典:山東高等人民法院】

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