# バイタルマネーに関する事件における司法機関の有罪判決の道筋の考察## I. 概要最近、大量のバイタルマネー関連の刑事判例の研究を通じて、司法機関がこのような事件を処理する際のいくつかの慣習的な手法と有罪基準をまとめることができます。本稿では、いくつかの一般的な通貨関連の犯罪において、実務上どのように特定の行為が犯罪に該当するかを探ります。## II. 典型的なケース2020年4月、浙江省高院はバイタルマネーに関わる集資詐欺事件に対して最終判決を下しました。この事件は、通貨発行、宣伝、マーケティング、ICOなど様々なビジネスモデルに関与しています。この事件の特異性は、主犯の夏某某らが最初に組織的、リーダーシップのあるマルチ商法活動罪と判断され、執行猶予を受けたことにあります。しかし、2019年12月に杭州市中級人民法院が前述の判決を取り消し、夏某某に資金詐欺罪を適用し、無期懲役を言い渡しました。浙江省高等法院はこの判決を維持しました。この判決の大きな変化は、バイタルマネー界での一般的な犯罪の有罪論理についての考察を引き起こしました。! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d)## III. 通貨関連犯罪の主な類型と有罪判決の論理### (一)バイタルマネー取引の合法性問題2017年9月に国家の七部門がトークン発行融資リスク防止に関する公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は承認されていない違法な公開融資行為と見なされ、違法な資金調達などの犯罪活動の疑いがあります。たとえ海外プラットフォームが発行したバイタルマネーであっても、国家の承認や実際の経済的価値が欠如しているため、潜在的なリスクが存在すると見なされています。### (2)一般的な通貨関連の犯罪1. 詐欺犯罪(詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺等)2. マルチ商法犯罪3. カジノ犯罪の開設4. 違法な営業活動###(3)貨幣関連犯罪の有罪判決の論理マルチ商法犯罪および資金集め詐欺罪を例にとると:1.ねずみ講の犯罪の構成要素: - 参加のハードルを設定する - 開発者の数を報酬の計算基準とする - マルチ商法組織は3つ以上の階層に達し、かつ人数が30人以上でなければなりません - 行為者の目的は参加者の財物を騙し取ることです2.詐欺犯罪: - 行為者が欺瞞的な手段を用いて被害者に誤った認識を抱かせる - 被害者は誤った認識に基づいて自己または他者の財産を処分する - 物件の所有者に損害を与えること - 行為者が他人の財産を取得するバイタルマネーの案件において、プラットフォームが無価値なエアトークンを発行し、参加者の主流通貨と交換する場合、詐欺行為と見なされる可能性が高い。! [仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784)## IV. まとめバイタルマネーへの投資は明示的に禁止されていないものの、関連する行為は「金融秩序の破壊、金融安全の危害の疑い」と見なされる可能性があります。特に注目すべきは、地域によって執法機関や司法機関が関連規定を理解し、実行する際に差異が存在することであり、これはバイタルマネーに関する事件において特に明らかです。そのため、バイタルマネー関連の活動に参加する際には特に慎重になる必要があり、潜在的な法的リスクを十分に認識することが重要です。
バイタルマネー事件の有罪論理解析:マルチ商法から詐欺へ
バイタルマネーに関する事件における司法機関の有罪判決の道筋の考察
I. 概要
最近、大量のバイタルマネー関連の刑事判例の研究を通じて、司法機関がこのような事件を処理する際のいくつかの慣習的な手法と有罪基準をまとめることができます。本稿では、いくつかの一般的な通貨関連の犯罪において、実務上どのように特定の行為が犯罪に該当するかを探ります。
II. 典型的なケース
2020年4月、浙江省高院はバイタルマネーに関わる集資詐欺事件に対して最終判決を下しました。この事件は、通貨発行、宣伝、マーケティング、ICOなど様々なビジネスモデルに関与しています。
この事件の特異性は、主犯の夏某某らが最初に組織的、リーダーシップのあるマルチ商法活動罪と判断され、執行猶予を受けたことにあります。しかし、2019年12月に杭州市中級人民法院が前述の判決を取り消し、夏某某に資金詐欺罪を適用し、無期懲役を言い渡しました。浙江省高等法院はこの判決を維持しました。この判決の大きな変化は、バイタルマネー界での一般的な犯罪の有罪論理についての考察を引き起こしました。
! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d.webp)
III. 通貨関連犯罪の主な類型と有罪判決の論理
(一)バイタルマネー取引の合法性問題
2017年9月に国家の七部門がトークン発行融資リスク防止に関する公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は承認されていない違法な公開融資行為と見なされ、違法な資金調達などの犯罪活動の疑いがあります。たとえ海外プラットフォームが発行したバイタルマネーであっても、国家の承認や実際の経済的価値が欠如しているため、潜在的なリスクが存在すると見なされています。
(2)一般的な通貨関連の犯罪
###(3)貨幣関連犯罪の有罪判決の論理
マルチ商法犯罪および資金集め詐欺罪を例にとると:
1.ねずみ講の犯罪の構成要素:
2.詐欺犯罪:
バイタルマネーの案件において、プラットフォームが無価値なエアトークンを発行し、参加者の主流通貨と交換する場合、詐欺行為と見なされる可能性が高い。
! 仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析
IV. まとめ
バイタルマネーへの投資は明示的に禁止されていないものの、関連する行為は「金融秩序の破壊、金融安全の危害の疑い」と見なされる可能性があります。特に注目すべきは、地域によって執法機関や司法機関が関連規定を理解し、実行する際に差異が存在することであり、これはバイタルマネーに関する事件において特に明らかです。そのため、バイタルマネー関連の活動に参加する際には特に慎重になる必要があり、潜在的な法的リスクを十分に認識することが重要です。