# バイタルマネーに関する事件における司法的有罪判決の道筋の探求## I. 概要最近、バイタルマネーに関する刑事判例を整理研究している際に、司法機関がこのような案件を処理する際にいくつかの"潜在的ルール"や有罪基準におけるパス依存の問題が存在することに気づきました。本稿では、いくつかの一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのようにして特定の行為を犯罪とみなすかを探ります。! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d)## II. 典型的なケース2020年4月、浙江省高院は資金集め詐欺事件に対して判決を下しました。この事件は、発行通貨、宣伝プロモーション、マーケティング、ICOなど複数のビジネスモデルに関わっています。事件の特異性は、被告人が元々、組織的なマルチ商法活動の罪で執行猶予判決を受けていたが、その後、資金集め詐欺罪で無期懲役に変更されたことです。この巨大な量刑差により、マルチ商法犯罪と詐欺類犯罪の有罪判決の論理についての考察が引き起こされました。## III. 貨幣関連犯罪の法的判断### (一) バイタルマネー取引の合法性問題2017年9月に国家の七部門が関連公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は未承認の違法な公開資金調達行為と見なされています。たとえ海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、国家の承認や実際の経済的価値が欠如しているため、その本質は依然として虚構の概念と見なされています。### (二) よくある通貨関連の犯罪タイプ主に詐欺犯罪(詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺など)、ねずみ講、カジノの開業、違法な事業運営が含まれます。### (三) バイタルマネー類犯罪の定罪ロジックマルチ商法犯罪と資金集め詐欺罪を例にとると:1. マルチ商法犯罪の構成要件には、 - 参加者を吸収するためのハードルを設定する - 開発者数をリベートの基準とする - 組織は三つ以上のレベルに達し、人数が三十人を超える必要があります - 行為者の目的は参加者の財物を騙し取ることです2. 詐欺類犯罪の核心は、行為者が被害者に誤った認識を与え、財産を騙し取ることです。バイタルマネー詐欺事件では、エアドロップ通貨が詐欺の手段としてよく使用されます。上記のケースでは、裁判所がマルチ商法犯罪を資金調達詐欺罪に変更した主な根拠は、行為者が本質的に違法な資金調達行為を行い、実際の価値のないバイタルマネーを通じて投資を引き寄せ、資金プールを形成し、集めた資金を個人の消費や海外への移転に使用したことが、資金調達詐欺の主観的故意を示していることです。! [仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析](https://img-cdn.gateio.im/social/moments-4cd1e86e868a36ca91494b6c2b563784)## IV. まとめバイタルマネーへの投資は明確に禁止されていないものの、関連する法律の規定には解釈の余地があります。異なる地域の執行機関は、どの程度の行為が「金融秩序を破壊し、金融安全を害する」かについて理解の差があるかもしれません。現在の規制環境では、バイタルマネー関連活動に参加する際には慎重である必要があり、法律のレッドラインを犯さないようにするべきです。
バイタルマネー犯罪定罪パス解析:マルチ商法から詐欺の法律認定まで
バイタルマネーに関する事件における司法的有罪判決の道筋の探求
I. 概要
最近、バイタルマネーに関する刑事判例を整理研究している際に、司法機関がこのような案件を処理する際にいくつかの"潜在的ルール"や有罪基準におけるパス依存の問題が存在することに気づきました。本稿では、いくつかの一般的な通貨関連の犯罪において、司法実務がどのようにして特定の行為を犯罪とみなすかを探ります。
! 【仮想通貨ねずみ講・詐欺関連犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-500e4765ece27e1c51496fffe45b119d.webp)
II. 典型的なケース
2020年4月、浙江省高院は資金集め詐欺事件に対して判決を下しました。この事件は、発行通貨、宣伝プロモーション、マーケティング、ICOなど複数のビジネスモデルに関わっています。事件の特異性は、被告人が元々、組織的なマルチ商法活動の罪で執行猶予判決を受けていたが、その後、資金集め詐欺罪で無期懲役に変更されたことです。この巨大な量刑差により、マルチ商法犯罪と詐欺類犯罪の有罪判決の論理についての考察が引き起こされました。
III. 貨幣関連犯罪の法的判断
(一) バイタルマネー取引の合法性問題
2017年9月に国家の七部門が関連公告を発表して以来、中国国内でのトークン発行は未承認の違法な公開資金調達行為と見なされています。たとえ海外プラットフォームで発行されたバイタルマネーであっても、国家の承認や実際の経済的価値が欠如しているため、その本質は依然として虚構の概念と見なされています。
(二) よくある通貨関連の犯罪タイプ
主に詐欺犯罪(詐欺、契約詐欺、資金調達詐欺など)、ねずみ講、カジノの開業、違法な事業運営が含まれます。
(三) バイタルマネー類犯罪の定罪ロジック
マルチ商法犯罪と資金集め詐欺罪を例にとると:
マルチ商法犯罪の構成要件には、
詐欺類犯罪の核心は、行為者が被害者に誤った認識を与え、財産を騙し取ることです。バイタルマネー詐欺事件では、エアドロップ通貨が詐欺の手段としてよく使用されます。
上記のケースでは、裁判所がマルチ商法犯罪を資金調達詐欺罪に変更した主な根拠は、行為者が本質的に違法な資金調達行為を行い、実際の価値のないバイタルマネーを通じて投資を引き寄せ、資金プールを形成し、集めた資金を個人の消費や海外への移転に使用したことが、資金調達詐欺の主観的故意を示していることです。
! 仮想通貨ねずみ講と詐欺を含む犯罪における司法当局の有罪判決経路の分析
IV. まとめ
バイタルマネーへの投資は明確に禁止されていないものの、関連する法律の規定には解釈の余地があります。異なる地域の執行機関は、どの程度の行為が「金融秩序を破壊し、金融安全を害する」かについて理解の差があるかもしれません。現在の規制環境では、バイタルマネー関連活動に参加する際には慎重である必要があり、法律のレッドラインを犯さないようにするべきです。